世田谷区議会 2023-02-20 令和 5年 2月 議会運営委員会-02月20日-01号
第十八条第二項の冒頭の現行の法令の表現に合わせ、「代理人(未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。以下この章において同じ。)」としてございます。 少し飛んでいただいて、五五ページをお願いいたします。
第十八条第二項の冒頭の現行の法令の表現に合わせ、「代理人(未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。以下この章において同じ。)」としてございます。 少し飛んでいただいて、五五ページをお願いいたします。
現行条例では、本人以外の開示等請求について、未成年者または成年被後見人の法定代理人のみが開示請求することができるとしており、任意代理人の請求を認めていません。改正法では、任意代理人の請求を可能としております。対応としては、任意代理人の本人確認はもとより、請求者本人の意思確認を適正、厳重に行った上で、個人情報保護に努めることとなっております。 三ページにお進みください。
一方で、時効の起算点というところが、民法上ですと「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」というのが消滅時効になっておりますので、原告側からすると、加害者が板橋区であるというようなことを知ったのがかなり後になってからだというような主張がございました。 ◆いわい桐子 よく分かんない。
110: ◯神河特別支援給付金担当課長 おっしゃるとおり、10月の26日の時点で給付金の受け取りについての権利は確定しますので、例えば、それが法定代理人、相続の方なんかで相続に関係する方であれば、その方の分の受け取りのその権利があるということでございます。
まず、成年被後見人に意思能力があるとみなすのは区になると思うが、不正な取引に使われたときに、区が責任を問われることはないのかとの質疑があったのに対しまして、国の要領が改正され、成年被後見人が法定代理人と同行した場合は、意思能力があるとみなすのは区となるが、運用面について十分に配慮して、しっかり対応していきたいとの答弁がありました。
客観的な判断と早期解決を図るため、法定代理人を立てて対応していくところでございます。 ○渡辺ひであき 委員長 何か質疑ございますか。 ◆ぬかが和子 委員 1点だけ、しかも時間経過しているので、何点かまとめながら質問させていただきます。 私が質問するのは公契約等審議会答申を受けて取り組む実施策についてです。代表質問でも、質問させていただきました。
総務省は世帯主による給付金の申請、受給が困難なケースであることも想定されるため、世帯の構成員や法定代理人など、代理申請、受給できる者の範囲を定めており、区の実施要項にも代理申請を規定し、事務を処理しています。
うち司法書士や弁護士、社会福祉士専門職がかかわったものが11件等々、若干、いろんな法での拘束というか、対策も講じながら減少傾向にはあるようなんですけれども、そういったトラブルがあるという中で、今回この条例は、国が要領を変えてきたことに伴うものだと思うんですが、これを見ますと、法定代理人が同行し、かつ成年被後見人本人による申請または届出あるときは、意思の能力があるということにみなしてということなんですけれども
条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、成年被後見人が法定代理人と同行した上で自ら印鑑登録の申請を行った場合に、印鑑の登録を受けることができることとするものでございます。また、印鑑登録の廃止の申請についても法定代理人が同行した場合に受け付けることとするなど、関係する規定の改正を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。
人権を尊重するためにもこういった動きが広がることを希望して、賛成との意見、成年被後見人が法定代理人同行の上で申請ができるというのは、人権や権利を保障するという点で前進であり、賛成との意見があり、委員会は、原案どおり決定いたしました。 以上、御報告といたします。 ○議長(明戸真弓美君) 一件ずつお諮りいたします。
この改正は、昨年6月に公布されました成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い、総務省自治行政局が示します印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことを受け、行うものでありまして、改正内容(1)に記載のとおり、これまで印鑑の登録資格がなかった成年被後見人について、法定代理人を同行させる場合に申請を行うことができるよう、登録資格の見直しを行うものでございます
ただし、成年被後見人の方から印鑑の登録の申請等があった場合には、法定代理人が同行し、成年被後見人本人による申請等であるときは意思能力がある者とみなして、申請等を受け付けてもよい、登録をしてもよいというようなものでございます。
本件は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行等に伴い、法定代理人が同行する場合の成年被後見人の印鑑の登録資格の取扱いを変更するため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第六十六号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 以上で区民生活委員会の報告を終わります。
第61号議案 大田区印鑑条例の一部を改正する条例は、これまで印鑑登録を受けられなかった成年被後見人が、法定代理人の同行により印鑑登録を受けられるようにするもので、法改正に合わせた対応であるため賛成します。
次に、第4条、第11条、第14条につきましては、成年被後見人による申請等の際に、法定代理人の同行による本人の意思確認をするため、規定を整備するものです。 次に、第13条関係、印鑑登録原票登録事項変更は、届出によらず、職権で修正してございます。実態に合わせて、当該条文を削除するものです。 次に、第16条関係、代理人による申請等に係る規定を整備するものです。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、法定代理人が同行する場合の成年被後見人の印鑑の登録資格の取扱いを変更する必要が生じましたので、御提案するものでございます。 内容につきましては、さきの委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
本件は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行等に伴い、法定代理人が同行する場合の成年被後見人の印鑑の登録資格の取扱いを変更する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 以上、議案第六十四号より議案第六十六号に至る三件につきまして、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
次に、2改正内容につきましては、具体的には、従来、印鑑登録を受けることができないものと定めていた成年被後見人につきまして、法定代理人が同行する場合、印鑑登録を受けることができるものと変更するものでございます。 3新旧対照表は記載のとおりでございます。 4施行予定日です。こちらは公布の日から施行いたします。 説明は以上でございます。
改正内容、法定代理人が同行する場合の成年被後見人の登録資格を追加する。施行日、公布の日。 子ども・若者部、世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴う一部改正。改正内容、放課後児童支援員の要件を変更する。施行日、公布の日。
この制度、特別定額給付金の制度につきましては、代理申請を認めるという形になっておりまして、例えば世帯主が自分で申請することが難しい場合は、世帯の構成員がやるとか、その他単身世帯の方、そうした方については、成年後見人などの法定代理人、それから日常的に身の回りを世話している方々、そういった者、代理関係の証明する資料、そういったものの提示とともに代理申請が可能ということになっておりますので、こういった件につきましても